■■■■フジ電波法違反のまとめ■■■■ ・電波法第5条第4項の概要:   無線局(放送局)は以下(第1〜4号)に該当する場合、無線局の免許を与えない。 ・電波法第5条第4項第3号の概要:   外国人・外国法人によって議決権の割合が5分の1以上を占めるもの。 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html ↓フジ・メディア・ホールディングス2010年度IRより抜粋 @株式(完全議決権株式)数:2,346,298 A外国法人等の持株:460,619 B名義書換拒否した外国人持株:230,304 C議決権の数(@−B):2,072,792 ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/statement/t70/report.pdf ttp://www.fujimediahd.co.jp/ir/pdf/report/r70.pdf →外国人株主比率:(A+B)÷@×100=29.4% →名義書換済み外国人株主比率:A÷@×100=19.6%(←フジが言い訳に使っている数字) →議決権の外国人比率:A÷C×100=22.2% ★★★結論★★★ 電波法第5条では、外国人の「保有株の割合」ではなく「議決権の割合」が対象 フジは22.2%(5分の1超)で電波法違反、放送免許取消に該当 □□□同じく疑問視されている日本テレビの場合□□□  >【外国人等の議決権割合:19.99%】  >外国人等の有する議決権について(中略)議決権の20%以上となる場合には、  >電波法によって放送免許が取り消されることとなります。 ttp://www.ntv.co.jp/ir/library/toshokaiji/pdf/20110421.pdf ↑自ら説明・公開している通り、違法スレスレだが一応電波法を守っている 日テレIR発表(ttp://www.ntv.co.jp/ir/library/toshokaiji/pdf/20110421.pdf) をもう少し読むと・・・  >このような状態に至るときには、放送法第52条の8第1項及び第2項に基づいて、  >外国人等の氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができ、  >また、同条第3項によりその議決権行使は制限されることとなっています。 これが「名義変換拒否による議決権付与の拒否」 日テレはこの措置で20%未満を守っているが(21.6%→19.99%) フジはこの措置をとっていても違反(29.4%→22.2%:ここで「19.6%」という数字を使って言い訳) さらに、  >放送会社に対しては、放送法第52条の8第4項及び放送法施行規則第17条の3の5の規定により、  >外国人等の有する議決権の割合が議決権総数の15%以上となる場合、  >6ヵ月毎に公告することが義務づけられています。 実際、日本テレビは6ヶ月毎に外国人議決権割合を報告しているが フジは 一 切 報告していない=放送法にも違反